2学期が始まり、登校や教室への入りづらさが続くと、保護者の方は『自宅で取り組んだ学習は出席として認められるのか』と迷うことがあります。結論から言うと、義務教育段階の不登校児童生徒が自宅でICTなどを使って学習した場合、一定の要件を満たせば、在籍校の校長が指導要録上の出席扱いとすることができます。ただし、自動的に認められる制度ではなく、学校との事前の相談と継続的な連携が重要です。
『オンライン教材を使えば出席』ではありません
文部科学省は、自宅での学習を出席扱いにできる要件として、保護者と学校の十分な連携、定期的・継続的な対面指導、本人の理解度を踏まえた計画的な学習、学校による学習状況の把握などを示しています。対象にはインターネット教材だけでなく、学校のプリントや通信教育、授業配信なども含まれます。
一方、全国一律の細かな認定基準があるわけではありません。出席扱いにするか、学習成果を評価へどう反映するかは、制度の要件を踏まえて学校側が個別に判断します。そのため、学習を始めてから記録をまとめて提出するより、先に在籍校へ相談することが大切です。
学校へ確認したい5項目
- 対象となる学習内容:学校の課題、デジタル教材、通信教育など、何が対象になり得るか。
- 学習計画:教科、単元、回数、期間をどのように決めるか。
- 学習記録の方法:取り組んだ日時、教材、範囲、提出物、学習履歴を何で共有するか。
- 対面指導と連絡:誰と、どの程度の頻度で面談や状況確認を行うか。
- 判断と評価:出席扱いの判断者、確認時期、通知表や評価への反映方法。
相談時には『出席日数だけを増やしたい』と伝えるより、現在できる学習を学校と共有し、本人の学びと将来の自立につなげたいという目的を確認すると、話し合う項目を整理しやすくなります。
江戸川区には通室型の学び場もあります
江戸川区の「みらいサポート教室」は、不登校または不登校傾向にある区内在住の小学生・中学生を対象とする居場所・学び場です。学習支援、個別相談、学校訪問や三者面談などを行い、西葛西と南葛西を含む区内6施設で相談を受け付けています。自宅学習だけで考えず、本人の状態に応じて、在籍校、教育相談、通室型支援を組み合わせる選択肢もあります。
保護者だけで結論を急がない
登校できない日があることと、学びが止まることは同じではありません。同時に、出席扱いは教材を購入すれば保証されるものでもありません。まず担任や学年担当へ、本人の状態、現在取り組める学習、希望する連絡方法を伝えましょう。学校への相談が難しい場合は、江戸川区教育相談センターや、みらいサポート教室への相談も検討できます。
出典
情報確認日:2026-09-11


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